不動産を取得した場合には出来るだけ早く登記をする
土地や建物などの不動産を取得した場合には所有権移転の登記をする必要がありますが、これは対抗要件を備えるためであり登記をしていなければ善意の第三者に対抗することが出来なくなってしまいます。
これはある不動産を売買により取得した場合に所有権移転の登記をしなければ、後から同じ土地を購入して登記をした善意の第三者に対抗出来なくなってしまうことを意味しています。
もちろんこの場合にはその不動産を売却した者に対して損害賠償請求をすることは出来ますが、登記を済ませた善意の第三者に対して先にその不動産を購入したから返して欲しいと言う主張はできないです。
このように登記をしなければ後々大変なことになるので不動産を手に入れたら出来るだけ早く登記をする必要がありますが、中にはその方法に関してよく分からずに困っている人もいます。
ただその場合には登記のプロである司法書士に依頼をすれば良いのでそれほど心配することはないです。
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